株式会社木場工務店

建築基準法。住む場所によっては3階建てのお家が建てられない!

お問い合わせはこちら

建築基準法。住む場所によっては3階建てのお家が建てられない!

建築基準法。住む場所によっては3階建てのお家が建てられない!

2022/02/11

 

このページを開いて頂き、誠にありがとうございます!

建築といば、兵庫県✨

 

今回は、「建築基準法」について!気になった基準法をピックアップしていきます。

 

建物を建てる(新築・増築・改築・移転)にあたり、建築確認や検査をクリアしていかなければいけません。そこで切っても切れないのが「建築基準法」という法律…

まず、工事が完成しお家に引き渡されるまでの大まかな流れは以下の通りです。

 

 

…住む段階に至るまでの流れ

 

建築計画✍

➡ ハウスメーカーに来たお客様と間取りや施工面積や見積り書の打合せ

建築確認❕

➡ 地盤や日当たりなどが建築基準法に適合しているか確認します

工事着工👷

➡ 建物の基礎を作っていきます

中間検査📃

             基礎の安全性や、配置を検査します

完了検査🔚

             すべての工事が完了した後に、仕様、性能が問題ないか検査します

お引渡し🏡

             無事に検査をクリアすると、入居できます

 

掲載元:国土交通省 建築基準法制度概要集

 

 

そしてそして、「用途地域」というものもおうちを建てる際に大変重要なキーワードになります。

 

「用途地域」とは都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。

住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など13種類がある。

掲載元: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

 

明らかな住宅地にビルなんか建築されたらたまったもんじゃありませんよね!

そういうのを防ぐために、「用途地域」というものがあります。しかも13種類も!

建築できるものは、それぞれの「用途地域」によって違います。

 

 

用途地域

 

  • 01.第一種低層住居専用地域  🏫

 

(床面積の合計が)50m²までの建物。例:住居を兼ねた一定条件の店舗や、小中学校、診療所。

 

  •  

  • 02.第二種低層住居専用地域  🏪

 

150m²までの一定条件の店舗等。例:第一種低層住居専用地域の例に加え、コンビニなどの小規模な店舗などがあるもの。

 

 

  • 03.第一種中高層住居専用地域  🏥

 

500m²までの一定条件の店舗等。中規模な公共施設、病院・大学など。

3階建て以上のアパートやマンションがある住宅街。ドラッグストアなどの店舗。

 

 

  • 04.第二種中高層住居専用地域  🏢

  •  

1500m²までの一定条件の店舗や事務所等。

例:第一種中高層住居専用地域の例に加え、やや広めの店舗・事務所などがあるもの。

 

 

  • 05.第一種住居地域  🏨

  •  

3000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等や、環境影響の小さい小規模な工場。

例:中規模のスーパー、小規模のホテル、中小の運動施設、中規模の店舗・事務所など。

 

 

  • 06.第二種住居地域  🎤

  •  

10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等。

例:郊外の駅前や幹線道路沿いなど。アパートやマンションがあり、大きめのスーパー。

 

 

  • 07.準住居地域  🚙🔳

 

道路の沿道等において、自動車関連施設などと住居が調和した環境を保護するための地域。10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・小規模の映画館・車庫・倉庫等。

例:国道や幹線道路沿いなどで、宅配便業者や小規模な倉庫が点在するような地域である。道路沿いの住宅街に倉庫を建てさせたいという目的で設置された用途地域とも言える。

 

 

    08.田園住居地域  🍓🥬

 

農地や農業関連施設などと調和した低層住宅の良好な住環境を守るための地域。

ビニールハウスなどの農産物の生産施設や、生産された農産物を販売する店舗等。

例:農産物直売所・農家レストランを中心とした地域である。

 

 

    09.近隣商業地域  🏢👜👭

 

近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。

例:駅前商店街・事務所のほか、住宅・店舗・パチンコ屋・映画館、車庫・倉庫。

延べ床面積規制が無いため、場合によっては中規模以上の建築物が建つ。

 

 

    10.商業地域  🏨🏭

 

商業等の業務の利便の増進を図る地域。

例:工場近隣商業施設のほか、広義の風俗営業および性風俗関連特殊営業関係の施設。

延べ床面積規制が無く、容積率限度も相当高いため、高層ビル群も建てられる。

工場関係以外はほぼ何でも建設可能な地域である。

 

 

    11.準工業地域  🏨🏭🏡

 

 軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。

 住宅や商店も建てることができる。

 

 

    12.工業地域   🏨🏭🏡🏪

 

 工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。住宅・店舗も建てられる。

 

 

    13.工業専用地域  🧨⚠

 

 工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。

 住宅が建設できない唯一の用途地域。

 例:石油コンビナートや製鉄所・花火工場などの危険性が極めて大きい工場等。

 

 

    .用途地域の指定のない区域※

 

 用途地域の指定のない区域もあります。

 

 

建物の大きさまで細かく設定されていますね。

みんなどの用途地域でなにを建築しているのでしょうか?調べてみると、

 

掲載元:国土交通省

  •  
  • 第一種低層住居専用地域の件数がダントツでTOP

そして意外と住宅は少なく…公益上必要な建物物(公民館・図書館・郵便局等)がTOPでした。

 

 

 

まとめ

 

土地探しに悪戦苦闘している友人は、すごーいお買い得な土地を発見したのですが、土地が狭いため夢のビルトインガレージでの間取り図を作成し、ワクワクしていましたところ、第二種低層住居専用地域は3階建てのお家は建てれないです!と急展開…あっけなくその土地を諦めたそうです。

ご自身の目ぼしいところやお住まいのところはどんな用途地域かぜひ調べてみてください★

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。